裁判所へ提出する内容について

面会交流審判にて判例を引用しようと考えています。
高等裁判所の決定判決です。
裁判所に提出する書類に引用する場合、事件番号だけで大丈夫ですか?
判決などのコピーは必要ですか?

裁判所に提出する書類に引用する場合、事件番号だけで大丈夫ですか?
判決などのコピーは必要ですか?
→事件番号だけですと裁判所の判例集のツールで検索しても出てこないこともあるので、判決のコピーも可能であればつけたほうがいいでしょう。

コピーまで要ります。

裁判所の人が読める状態にすることが必要であり、
裁判所の人に検索してもらうという作業を任せない状態にしてください。