現状では債務整理ができないと弁護士さんに言われました。

52歳、男性、独身、家族無しです。
2004年に1回、自己破産(同時廃止事件→免責決定)をしております。
現在は【うつ病(双極性障害Ⅱ型の疑いもあると医師には以前言われました)】で障害厚生年金を受給しており、不足分は生活保護を受給しております。
2019年よりまた借り入れをしてしまい、2回目の自己破産を考えております。借り入れの原因は家族の介護用品を買うお金が生活保護費だけでは足りなくなり、クレジットカードでショッピングをするようになりました。借り入れした金額が膨らんで行き、返済の為にネットにあった『投資』と言う名の競馬情報会社に出資をして馬券の買い目を提供してもらい馬券の購入をする、と言う事を始めてしまいました。なかなか結果が出ず、他の競馬情報会社を転々と入会退会を繰り返しているうちに負債は増えて行きました。それで今に至ります。先日、自分でネットで見つけた弁護士さんの事務所に相談しに言ってきました。しかし、『2回目の自己破産』『負債額が多い(約900万円)』『短期間での借り入れ(約2年半)』『ギャンブルでの負債の為』『生活保護受給中の借金』等などの理由で「自己破産はできない」と言われました。また、生活保護費からは借金返済はしてはならない、仕事をしていない、等の理由で「個人再生も無理だろう」と言われました。少しでも気が楽になりたくて相談に行った結果、楽になるどころか厳しい現実を突き付けられ、途方に暮れてます。
私の負債を整理する方法はもう何も残っていないのでしょうか?

その弁護士の意見は正しいと思います。
したがって、免責不許可を前提に破産宣告だけもらうことになるでしょう。
あなたが、障害年金と生活保護を受けているので、差し押さえはして来ない
事を見越しての選択ですね。

差し押さえをして来なくても取り立ては続きますよね?それでは現状何も変わらないのではないでしょうか?

一般的に、破産宣告を受けると、税務上、債権放棄するか
追い込みをあきらめる債権者が出てくるので、それが狙いですね。
終わります。

そうなんですか。しかし、相談した弁護士さんは「自己破産ができない」と言っていたので自己破産の手続きはしない模様です。と言う事は当然ですが手続きをしなければ破産宣告はされないと思うのですが。

普通はそのように考えるでしょう。
これで終わります。

なんか、奥歯に物が挟まったような言い回しですね!こちらは真剣に相談していたのですが、非常に残念です!