元彼を罪に問えますか?

現在20才の女です。

15歳から17歳まで、5歳年上の方とお付き合いしておりました。
その間体の関係もありました。しかし、避妊してくれず、毎回生理がきちんとくるのかとても不安になっていました。相手は、妊娠したら結婚するなど言っていましたが、遠距離恋愛でもありましたし、収入も安定していたわけではありません。
また、通話越しに自慰して欲しいや、陰部をビデオで撮って欲しいなど言われ、断ると機嫌が悪くなるなどで面倒でしたし、私も好きだったので従ってきました。会った時に行為を撮影されていたこともありました。

その後、お別れしてからは連絡は少し取るものの、会ってはいません。
この場合、なにか罪に問えますか??私自身、中3から高2までの期間、成人済の人に騙されていいように性的搾取されたように感じています。
行為に対してのお金は貰っていませんでしたが、ご飯を奢ってもらうや旅行代を少し出してもらうなどはありました。
しかし当時お付き合いしていたということなら、何も罪ではないのでしょうか。

お住まいである京都府の青少年保護条例を調べないままの回答で恐縮ですが、一般的に淫行処罰の規定は公訴時効が3年となっている場合が多いので、おそらく時効になり今から処罰を求めることはできないと思われます。
仮に時効にかかっていなくとも、被害届を出すのであれば警察に対しあなた自身がどのような状況でどのような行為をしたかについて詳細な話しをしなくてはなりません。その覚悟も問われます。