無期雇用パートから契約社員への変更について

一昨年、週5日勤務のパートから、無期雇用転換のパート社員となりました。ところが、今年4月より、週5日勤務のパートは、契約社員になるとの通知がありました(就業規則が添付されていました)。また、その通知の中で、これまでの勤務状況等を考慮の上、時間給から毎月の固定給へと変更になるとありました。
まだ通知の段階ですが、無期雇用パートから契約社員への変更は、不利益変更にあたり無効とならないでしょうか。また年間または月間の所得が、パート時より、契約社員のほうが安くなる場合、どのくらいまでが限度と考えることができますか。

無期転換が適用されて無期契約になったにもかかわらず、再び有期の契約社員にするということは、労働者であるあなたの真の同意がない限り、原則として認められないでしょう。
給与など労働条件の変更については、一概には言えませんので、上記の契約自体の変更の点も含め、正式に弁護士に法律相談を依頼することをおすすめします。