賃貸の原状回復費用と連帯保証人について

原状回復費用で裁判になった場合に、損耗の故意過失や、入居前か入居後等の証明は請求者のオーナー側がする必要があり入居者はする必要はないのでしょうか?
入居時に部屋の写真を撮影していた場合は有利になりますか?

また2020年4月に極度額の定めのない個人の根保証契約は無効となりましたが、法改正以前に契約をしているが更新時には極度額の記載が無かった場合、連帯保証人に対しての請求は無効となりますか?

オーナー側に立証責任があるでしょう。
有利に使えるでしょう。
改正以降の更新時に記載がないときは、連帯保証契約は、無効になるでしょう。

回答ありがとうございます。
極度額の記載が無い場合でも、保証契約に関しては、旧民法が適用されると書いてある所もありましたが、どちらが正しいのでしょうか?

改正後の更新には、新法が適用されます。
更新契約を結ばないなら、旧法のままです。