有責配偶者からの主張
妻の不貞があり離婚します。
現在離婚調停中で子供達2名は妻の実家で生活しています。
児童手当が市から私の口座に振り込まれます。
別居後振り込み先を妻の口座へ変更しましたが、変更するまでの期間38万程私の口座へ振り込みがありました。
妻は38万を子供達へ使った分は良いが残りを返してほしいと主張しています。
実際には別居後も週1程度子供達と遊んだり旅行も3回行き、いくらかは使用しています。
しっかり計算はしてないのですが、、、
法律上児童手当は返さないといけないのですか?
裁判になれば確実に返す判決となりますか?
児童手当は、実際に子を現実に監護している者が受け取ることになっています。
そのことからすれば、別居を開始し、お子様の面倒を主に見るのが配偶者になった時点以降に給付された部分については渡す必要があるように思います。
旅行等でお子様のために使った部分は除いて良いです。きっちりと計算できないのであればある程度ざっくりとした計算を行うことはやむを得ないかと思います。
離婚調停中ということですから、調停委員とのやりとりも踏まえて、調停の中でまとめて解決される方がよいでしょう。