裁判判決後の慰謝料を支払ってもらえない。

夫の不倫相手への慰謝料請求について。

裁判の判決がでて、慰謝料額が決定致しましたが、相手方が慰謝料を支払ってくれません。勝手に分割なして欲しいと言われてます。弁護士先生に頼んでいるのですが、裁判終了したので、こちらからはもうする事がないと言われました。後は強制執行をするしかないと。強制執行するにもお金がかからと言われ、裁判でもすでに90万円以上かかっているため、出来れば費用をかけずにやりたいのです。
そこで質問です。
①自分で回収する方法はありますか?
弁護士先生には個人で連絡取らないでといわれてましたが、相手方からは、分割にする旨書いた書面が直接私に送付されてきました。
②私も個人でやり取りしてはいけないのでしょうか?
③可能であれば、相手方は現在休職中ですが、毎月給付金が振り込まれていますが、その口座は差押え可能とは聞いておりますが、その際仕事復帰したら金額増やし、ボーナス月には多く支払うよう求めても可能でしょうか?
④相手方は家庭で2台車を所有しておりますが、差押可能だとは、思いますが使用者は相手方ですが、名義までは分からない場合、どのようにしたら名義人がわかるのでしょうか?
⑤保証人を立ててもらうのに、相手方が同意したのなら、住所、氏名、電話を聞いても問題ないでしょうか?
⑥弁護士先生に分割で振込際の手数料は振り込んでいますが、弁護士先生から私への振込手数料は請求できないのでしょうか?
⑦もし、誓約書等制作した場合、弁護士先生を介さないで、上記やり取りが成功した場合、弁護士先生に書面を送付したら、先生的には頭にこられるでしょうか?

また、相手方が、応じれば保育園に入らなかった証明書をのコピーを送付してもらうのは可能でしようか?

1,自分で手続きを調べて、書記官に相談しながらやる人は少なくないでしょう。
2,判決後なので、個人でやりとりしてもいいですよ。
3,可能です。
4,近くの陸運局で、登録事項証明書を誰でも請求できます。
5,問題ないです。
6,意味が不明ですが、振込手数料は債務者負担が原則ですね。
7,頭には来ないでしょう。

同意していただけるなら、可能でしょう。

内藤先生ありがとうございました。
分割時の場合、相手方は弁護士先生に振り込む手数料は負担しているのに、弁護士先生から私への振込手数料は相手方都合で分割なのだから、振込手数料を振り込むべきではないのか?と思い請求できないのかなと思い、質問させていただきました。

内藤先生
登録事項証明書はどのようにして確認できるのでしょうか?

登録事項証明書は、不動産登記簿謄本と同じで、だれでもとれます。
近くの陸運局に荷電して、郵送の受付もあるでしょうから、確認してください。

名前住所だけで確認はできますでしょうか?

もしかしたら、ナンバーも必要かもしれないので、荷電して
聞いてください。