自己破産申請中に取引を行ってしまった。

2021年12月に自己破産のお願いをして、お金をためている最中になります。
家計簿をつけているのですが、全然支払いでお金がなくなってしまっている状況です。
殆どがFXが原因での借金であります。

2021年の1月に、FXの口座より最低5千円の入金と取引履歴があれば10万のキャッシュバックが貰えるとのことで、銀行口座より5千円の入金と取引を行い、マイナス分も含めて7万円をもらいました。
すぐに引き出し、FXの口座の残高を無くしている状態です。

なんとか早く、お金を貯めないとと思い、10万円のキャッシュバックに飛びついてしまった行為は今思えば愚かな行為だったのでしょうか?
実際、このキャッシュバック以外の取引は行っておりません。
現在、残高も数百円にして取引もできない状態にしてあり、もうすることもないと思います。

自己破産の申請中に新たな借金をしないとのことですが、借金をしているわけではないが取引を行ってしまったことが今思えば軽率だったかなと思っています。
私はどうなるのでしょうか?

もう一つ。
現在、収入も少なく法テラスにお願いしている状況です。
半年弱でお金を20万貯めて、裁判所に払い。弁護士費用は月々5千円の支払いをしていきましょう。
と弁護士には言われています。

私の今の状況は、自己破産の申請中に当たるのでしょうか?
それとも、裁判所に払い、手続き開始に伴い申請中になるのでしょうか?
このあたりがよくわからないので相談が曖昧になってしまいます。

ご回答よろしくお願い致します。

裁判所に申立書を提出し、裁判所が「破産手続開始決定」を出すことにより、破産手続が開始することになります。
おそらく、破産手続が始まる前だと思いますが、依頼している弁護士がいるのであれば、まずは、依頼している弁護士に事情を説明した方がよろしいかと思います。