原付路上駐輪場の利用条件と、駐輪場内での駐車違反取締について
先日、道路の路肩にある原付専用(50cc以下)コインパーキングに、原付2種(110cc)を料金を払って駐輪していたところ、駐車違反(道路交通法47条第2項違反)で切符を切られました。
駐車場の利用条件違反なことは確かですので、駐車場の管理者から咎められたりバイクを撤去されるとしたら分かるのですが、公安委員会によって取り締まられることは正直納得がいきません。
そこが駐車場の敷地内である以上、道路交通法の範囲外だと思っていたのですが違うのでしょうか?
またこの場合、弁明書を提出したら違反が取り消しになる可能性はあるでしょうか?
私有地であっても、道路として使用されている(国や自治体が道路を管理している)限り、道交法が適用されます。
今回の件もそういったご事情があったように思います。
弁明書を提出したら違反が取り消しになる可能性はあるでしょうか?
>>可能性はありますが、ほぼ0です。