中一息子 わいせつ行為 示談について

現在中学1年生の息子が一年以上前に起こしてしまった、年下の女の子(現在5年生)に対するわいせつ行為について、この年末年始に相手方の親より連絡があり発覚、示談金をお支払いし示談成立した所でした。
ところが昨日相手方より息子が口外していると連絡が入りました。
説明が難しいのですが、同級生の友人男児(A)と1つ上の女児(B)と3人でその被害女児にいじめをしていたと。学校を混じえ4家庭で話し合いをし、うちの子はAに指示されていじめをしていたという事がわかり、相手方は指示してた男児には警察、弁護士を通し処罰を考えている。うちの子のわいせつ行為については示談でと話は収まった所でした。
息子のわいせつ行為についてはAとBは知らず、口外と言うのはその2人に息子がいじめに対してうちは示談金を払ったと言ってしまったと言う事です。
Bは被害女児と今仲良くしているようで、そこから相手方にうちの子が口外していると話が伝わったようです。
①いじめをしていた当人達にわいせつ行為の内容は伝えず示談(示談金)の話をした→口外に当たるのか
②このことにより早急に学校転校を求められている→従わなければならないのか
③転校しないのならば、相手方が転居する費用全額負担→負担が必要なのか
中学校にも相談しましたが、校外での出来事、小学校の時の事であり警察に相談するのが良いと。うちの子はわいせつ行為があり、児相送り等から守るため示談金で解決させたかったのですが、この事を警察に相談することによって息子が連れていかれてしまう可能性はあるのでしょうか?

まとまりの無い分かりずらい説明で申し訳ありません。ご教授頂けないでしょうか。

①いじめをしていた当人達にわいせつ行為の内容は伝えず示談(示談金)の話をした→口外に当たるのか
>>当たる可能性は十分にあります。事前によくよく口止めしておくべきでした。

②このことにより早急に学校転校を求められている→従わなければならないのか
>>応じる義務まではありません。

③転校しないのならば、相手方が転居する費用全額負担→負担が必要なのか
>>請求されることはあり得るでしょう。当該請求が裁判上も認められるものであるかは具体的な状況次第です。どうしてもこちらが転校できないのであれば支払いもやむを得ないように思います。

口外の件について改めて謝罪し、話し合いでの解決を目指していただくのが最善かと思います。
警察に相談しても介入は期待できないように思います。

結論としては、ネット上で回答するのは難しいため、具体的な事情を伝えて、
お近くで面談相談に行ってみることをお勧めします。

①いじめをしていた当人達にわいせつ行為の内容は伝えず示談(示談金)の話をした→口外に当たるのか

当たる可能性はあります。ただ、示談書を持って、具体的にどんな話をしたのか、
お子さんに確認が必要だとは思います。

②このことにより早急に学校転校を求められている→従わなければならないのか

法律的な義務はありません。

③転校しないのならば、相手方が転居する費用全額負担→負担が必要なのか

すでに示談金は支払い済みということで、相手方の言い分含めて、
検討が必要だと思います。

転居費用全額負担の義務はないと争うのか、それとも穏便な早期解決を目指していくらか支払うのか、
などが考えられます。

ご回答頂きありがとうございます。

やはり専門の知識をお借りしないと解決出来ない問題ですね…加害者側として有り得ないですが、お恥ずかしながら息子を守りたく警察や弁護士に相談すること事態を躊躇ってしまっています。

心配されている点について補足いたします。

弁護士には守秘義務といって相談内容を承諾なく他人に話してはいけないという義務がありますので、
弁護士に相談に行った事自体でお子さんが守れなくなる、といったことはないと思います。

むしろ、自分では思いつかなかったアドバイスが得られる可能性があるほか、
悩んでおられることを相談して整理することで親御さんの気持ちが楽になる面もありますので、
できればお近くで相談に行ってみると良いと思います。

弁護士無料相談へ行き相談させて頂きました。やはり現時点で転校や支払いの義務はないとの事で、相手方へはこれ以上の事は法的な第三者を立てて頂き個人的な連絡は避けてもらうようにとお伝えして良いとのことでした。早速連絡が来たのでその旨伝えたところ、その様にさせてもらいますと…本当に訴訟されるようなら連絡が来ることになると思います。
度重ね相談にご返答頂きありがとうございました。