14歳未満の時の犯罪行為について

14歳未満の時に殺人や放火などの犯罪行為を行なったとして発覚時には成人していた場合どうなるのでしょうか?刑事罰を与えられるのでしょうか?教えてください

14歳未満の場合、犯罪が成立しません(刑法41条)。ですから、発覚時成人していても、刑事罰は受けません。