「犯罪に該当する行為」についての「断言」の違法性について
ネットで調べていると、タイトルの内容が弁護士事務所のホームページ上に記載されておりました。
[準備書面に「横領した」と断言で口撃→違法]との内容で、大阪高裁昭和60年2月26日の判決のようです。
引用※原則的に「犯罪に該当する行為」についての「断言」は違法とされる傾向があります。
他にも、[準備書面・陳述書に「相手方当事者の名誉を毀損する」内容があった→訴訟上の主張立証に名を借りた個人攻撃と認定された※東京地裁平成18年3月20日
これらは弁護士の行った行為のようです。
以上を踏まえた上での質問です。
小額訴訟中に、被告から、原告側が「脅迫した」「強要した」等の断言を、A4で1枚半程度の1回の答弁書において5回程行われました。
小額訴訟の答弁とは飛躍しており、又、原告がそれらを行った事実は無く、証拠も提出されていません。
被告側の行為を違法とし、別件で名誉毀損や精神的損害に対する慰謝料請求の訴訟を考えています。
名誉毀損は難しいかも知れませんが、犯罪者扱いされ、精神的に負担がかかっております。
訴訟をした場合、勝てる見込みはありそうでしょうか?それとも、相手側(被告)が弁護士でない一般人なので、引用したような違法性は無いのでしょうか?
宜しくお願いします。
引用されている裁判例の事案をよくご検討ください。かなりレアなケースのように思います。質問者のご報告の状況だけですと,なかなか難しい気はします。一度最寄りの弁護士(弁護士会や法テラス)に相談してみてもいいかもしれません。
濵門先生、ご回答ありがとうございました。
弁護士先生の方にとってもレアケースとなると、裁判では厳しそうですね。一度地域の無料相談などで相談してみます。