慰謝料が請求されるかどうか教えてください。
出会い系サイトで出会った女性とお互い同意の上で避妊せずに肉体関係を持ちました。
それから、あちらから会いたいという連絡はあったのですが、こちらの都合がつかず会うことはなかったです。
10か月ほど経ち、会うことになり、そこで妊娠していて中絶していたことを知らされました。中絶の診断書や領収書など関係する書類は何も確認できていない状態です。
その場で中絶費用の半分は支払ったのですが、中絶後に彼氏ができたようで、親やその彼氏にバレたくないと言われたため、連絡先をお互い消すように言い別れました。こちらとしては相手の親や彼氏にバレるリスクを減らすため着信拒否やLINEブロックをしたのですが、LINEに別アカウントから連絡があり、連絡が取れない、話し合いをする気がない、知り合いの弁護士に頼んで住所を特定すると言われ困っています。
相手側とLINEで話しても直接話したいとしか言ってきません。
詐欺なのかどうかわからないため会うことはしていません。
会わなかった期間で、あちらから妊娠・中絶したということは何も聞かされてません。
男性側に「妊娠により女性が受ける、苦痛や負担を軽減、もしくは解消に努める義務」があると調べてわかったのですが、上に書いたように妊娠したことすら知らされずにこの義務が発生するのでしょうか?
上記の場合、慰謝料が請求されるのかどうか教えてほしいです。お願いします。
まず、本当に妊娠して中絶したのか不明です。もし本当に妊娠したのであれば、それがわかった時点で連絡しそうですし。ですから、放置しておけばいいでしょう。相手方請求してくるためには、妊娠の事実、中絶の事実、それがあたなの子である事実をすべて立証する必要があります。それはハードルが高いので、やってくる可能性は低いと思います。弁護士から請求されたら、お近くの弁護士に相談してください。
ありがとうございます。
弁護士から電話が来たり、内容証明が届いたら弁護士に相談します。