レンタルDVDの複製について

レンタルDVD(コピーガード有)をコピーするのは違法だが、罰則はないことは把握しております。
もしそのコピーしたものを別居している家族にあげてしまったら、違法かつ罰則ありですか?
どの様な罰則になりますか?
別件で警察にパソコンを押収されてコピーやコピーの譲渡をしていることが発覚すると、どうなりますか?

著作権法113条3項をご確認いただきたいですが、コピーガードを回避することは著作権侵害とみなされます。

著作権侵害であることは認識しております。
しかし知らずに複製してしまったり、実の家族に譲ってしまったことがあった場合、違法だと知った時点で複製したものは即座に処分した場合、何かしらのきっかけで警察に発覚したら、何か罰はありますか?