前歴がある場合は違う犯罪犯した時罪重くなるのか

刑事事件に該当する犯罪犯されて訴える時に
相手に交通違反(人を死なせたとかスピード違反)で切符切られたり煽り等で事情聴取取られたりしてたり過去に被害届だされてる場合、相手の普段の素行の悪さで罪が重くなったりこっちに有利に働くことってありますか?

同種の犯罪の前科や前歴がある場合は、起訴不起訴の判断や量刑に影響があります。

一方、例えば窃盗を疑われているときに交通違反の前科という別種の前科を考慮するかと言われれば通常考慮しません。