児童ポルノの単純所持について

児童ポルノの単純所持も犯罪だと言う事ですが、これについて疑問を感じたので質問させて頂きます。
質問は、宮沢りえさんの写真集であるサンタフェや、ロリータアイドルのヌード写真集なども規制対象なのでしょうか?
これらは、当時は合法的に販売されたので暗黙の了解でセーフという事なのでしょうか?
また、これらの物の画像をダウンロードや、書店で新規に入手する事は違法なのでしょうか?

児童ポルノ法2条に、判断基準が、記載されています。

1,児童を相手とする、または児童による性交、性交類似行為などを行う児童の姿態
2,他人が児童の性器などを触る行為または他人の性器などを触る行為などを行う児童の姿態であり、性欲を興奮させる、または刺激するもの
3、衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であり、殊更に児童の性的な部位(性器・性器の周辺・臀部・胸部)が露出または強調されているものであり、性欲を興奮させる、または刺激するもの

これらにあたらないという判断でしょう。
したがって、入手しても問題ないですね。

ご回答ありがとうございます。それらの物を入手するつもりはありませんが、サンタフェを知った時に、なぜそのような物が他の写真集同様にネット上で扱われているのか疑問に思っていたので、疑問が解決しました。

宮沢りえさんの写真集であるサンタフェ
は、撮影当時18歳ですので、児童ポルノになることはありません。

奥村弁護士ご回答ありがとうございます。
宮沢りえさんが17歳の時に撮影した物だと思っていました。
写真家の会田我路氏が撮影し、販売していた少女ヌード写真集はどうなのでしょうか?調べると表紙の写真が普通に出てくるのでセーフという事なのでしょうか?

写真家の会田我路氏が撮影し、販売していた少女ヌード写真集
についてはわかりません。出版社に確認する必要があるでしょう。

丁寧な返信ありがとうございます。
弁護士の先生方のおかけで疑問を解決することが出来ました。相談ではなく疑問に対する質問に答えて下さりありがとうございました。