児童ポルノを販売してしまった際の不起訴となる可能性

本日、児童ポルノを所持していた疑いで事情聴取を受けたのですが、自分でも忘れていましたが児童ポルノを所持していた際処分のために数冊程度ですがネットのサイトで販売し売っていたことを思い出しました。
利益目的ではなく処分が目的であったため購入時よりも安価で販売しました。
現在は何も児童ポルノに該当するものを所持していないため所持ではなく売買の罪に問われるそうです。
警察からは購入した人間が見つかり次第また連絡をし再び事情聴取を受けてもらうと言われました。
警察からはそんなに重い罪でもないのでどれだけ重くても罰金数十万程度だろうといわれました。
私自身販売したという気が無く処分したと思い込んでいたので言われて初めてとんでもないことをしてしまったと思いました。
できることはなんでもしたいと思っているのですがここから不起訴となる可能性はあるのでしょうか、もしくは可能な限り刑罰が軽くなる可能性はあるのでしょうか。

ネットでの個人的な写真集の販売だと、7条6項の提供罪だと思われ、重い罪ですので、起訴率は高いと思います。
罰金が予想されます。
7条6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする

 軽くするには、犯罪収益を吐き出すような贖罪寄付であるとか、児童ポルノ性を争うとかが考えられます。

やはり贖罪寄付を行うのがいいのですね、ありがとうございます。
私自身ろくに物事を考えずに処分目的で売ってしまった事が大事となっているのでとても苦しんでいます。
寄付を行えば自身の心も少しは許す事ができるかなと思えるので後日担当の弁護士の方と相談し寄付を行いたいと思います。

弁護人がいるのであれば、その権限を使って、提供罪の起訴率を調べてもらって下さい。

色々な相談に乗ってもらいありがとうございます、まだまだ捜査が始まったばかりで次は数ヶ月後となると聞いたのでまだどうなるかが分かりませんが弁護士の方と協力し頑張りたいと思います。