インスタグラムでなりすまし
いきなりすみません。
11月の後半あたりに学校の同級生の名前を使いインスタグラムでアカウントを作ってしまいました。
そのことが相手側にばれてしまい12月4日に開示請求で対応すると言われました。
まだ開示請求書?は届いていません。
やった理由としてはその同級生に会うとまれに何ですが死ねって言われたりしていてそれの仕返しにやってしまいました。
このような事をしてしまった場合私はどのような罪になるんでしょうか。(高校生です)
名誉権侵害、名誉毀損罪、アイデンティティ権侵害等です。
ご契約のプロバイダ(スマホの契約や、自宅のインターネット回線)から意見照会書が届いたら、親権者と一緒に発信者情報開示請求と取り扱っている法律事務所にご相談されてください。