不正アクセス 脅迫罪
元恋人が私のSNS(Instagram)を乗っ取っていました。本人に確認を取ったところ自分でない、Instagram側の不具合だ。の一点張りでした。(写真などで証拠も見せましたが意味が有りませんでした)
不正アクセスは故意でないと認められないとお聞きしました。本人が認めない限り不正アクセスは成立しませんか?
それと本人と話している間に名誉毀損で訴えると言われました。1対1のLINEなので起訴する事はできないと思います。
訴えると言われた後、友人に「訴えると言う手段もあると言う脅しだ」と連絡をしていました。これは脅迫罪になりますか?
できれば詳しく教えていただけるとありがたいです。
>不正アクセスは故意でないと認められないとお聞きしました。本人が認めない限り不正アクセスは成立しませんか?
不正アクセス禁止法違反が故意でないと成立しないのはその通りですが、本人が認めない限り不正アクセスが成立しないわけではありません。
具体的な事情を細かく聞かないと断定出来ませんが、うっかり相談者の方のIDでログインしちゃったという状況がありうる事情でもないと、故意ではないという言い分は通りにくいと思います。
>訴えると言われた後、友人に「訴えると言う手段もあると言う脅しだ」と連絡をしていました。これは脅迫罪になりますか?
正直微妙です。なんともいえません。
相手の年齢・経歴・職業、相談者の方の年齢・経歴・職業、この発言に至った経緯と前後のやりとり、どういう流れでこの発言に至ったのかを見ないと判断出来ないところです。ポイントは①一般人が見たら怖がるような内容なのか、②相談者の方への警告として常識的に見て相当なものかどうかです。
ただ過去の裁判例を見ても、発言が穏当なものでも、前後の状況から脅迫にあたるとしたものもあったり、逆に発言が行き過ぎでも、脅迫にあたらないとしたものもあったりして、ネットでのご相談では判断が難しいところです。