祖父の遺産相続について

祖父が亡くなりました。祖父祖母の間に私の母と叔母がおり、母は他界しております。祖母と叔母に対して遺産相続がなされると思いますが、祖父からみた孫に遺産相続はなされるのでしょうか?(母が他界している為)

亡くなられた方(本件ではお祖父様)の本来の相続人が、配偶者(本件ではお祖母様)及び子(本件ではお母様と叔母様)の場合、子が亡くなっていると、「代襲相続」と言いまして、亡くなった方の子(本件ではご自身)が、「代襲者」として「被代襲者」(本件ではお母様)に代わって相続人となります。
なお、お母様の相続権については、お母様の子(配偶者は代襲者になりません)が代襲することになりますので、ご自身が1人っ子ということであればご自身だけ、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹も代襲相続人となります。

祖父よりも前にお母様が亡くなっているとすると,ご相談者様は代襲相続人となりますので,今回の祖父の相続に関して相続人となります。

そのため,ご相談者様も遺産を受け取る権利があります。