証拠として有効かどうか

脅迫罪など人を脅す罪にて、
LINEのスクショは証拠として有効ですか?

また、「○○いわれたんです」という口での訴えでは証拠として低いですか?

LINEは十分証拠になると思います。

言われたというだけでは、録音しているとか別の人が聞いていたとかがないと、確かに証拠として弱いと思います。
前後の文脈とかも全部文書で説明して言われた経緯まで十分説得的であれば、裁判官を動かすことも可能かと思います。

頑張ってください。