二度目の離婚後の名前変更

同じ相手と二度目の離婚の予定ですが、一回目の離婚時、婚姻前の旧姓(A)に戻らず、婚姻時の名前(B)のままで、しばらく過ごし、同じ相手と再婚しました。今回の二度目の離婚時には旧姓(A)に戻るのですか?それとも(B)ななるのでしょうか?

民法上、離婚の際には婚姻前の氏に復するとされています。
一回目の離婚の際に、婚姻時の氏(B)をしようする届出をしていたのであれば、二回目の離婚の際には、Bになると思われます。
Aに戻りたいのであれば、氏の変更許可を家庭裁判所に届け出る必要があると考えます。