簡易裁判所から特別送達がきました。

以前にコンサルティングをしていたクライアントから訴え提起をされました。

自分の思った通りの結果が出ないからといって、
無茶苦茶なことを言い出して全額返金せよと迫ってきています。

言い分がめちゃくちゃなので、絶対に屈せず主張を退けたいのですが。

また、遠方ということもあり裁判所に出席したくありません。

そこでいろいろ調べてみますと、
擬制陳述や電話会議があることがわかりました。

書面だけを提出してOKということ。

簡易裁判所においては例外的に2回目以降も擬制陳述ができること
されていることによりフル活用していきたいと思っています。

そこで、最初の答弁書には、別紙を使ってコチラの言い分、
訴状や陳述書に書かれていることがいかに不当であるか、
相手がいかに理不尽であるかをがっつり書いた方が良いのでしょうか?

それとも、最初はさらっと書いておくほうがいいのでしょうか?

お手数おかけしますが、ご回答いただける先生がいましたら幸いです。

答弁書には
①請求の趣旨に対する答弁,②請求原因に対する認否,③被告の主張
を記載します。
①については,通常
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
と記載します。
②については,訴状に記載されている事実のうち,認める事実,認めない事実を明らかにしていきます。
③はあなたが主張したい事実や法的主張を記載します。

答弁書の段階で記載できるのであれば,必要な事項については記載された方がよいと思います。