訴えられました。管轄裁判所についてお尋ねします。
お世話になります。
原告の住所地の簡易裁判所で、債務不履行に基づく損害賠償請求の訴え提起がされました。
裁判所のHPを見ても
「訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。」
とあります。
訴え提起された以上、原告の住所地の簡易裁判所で争い、こちらは出頭しなければならないのでしょうか?
また、当方の管轄の簡易裁判所に変更することはできないのでしょうか?
お手数をかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
訴え提起された以上、原告の住所地の簡易裁判所で争い、こちらは出頭しなければならないのでしょうか?
また、当方の管轄の簡易裁判所に変更することはできないのでしょうか?
→裁判管轄に関して、債務の履行地がある裁判所にも裁判管轄があります。損害賠償請求の債務の履行地は債権者の住所地ですので、原告の住所地のある裁判所でも訴訟は可能です。ご相談内容のケースでも、原告の住所地にも管轄があり、管轄外ではありませんので、あなたの管轄の裁判所に移送することはできません。
なお、簡易裁判所での訴訟手続きでは、書面審理が可能ですので、出頭に代えて書面を提出することで裁判手続きを進めることはできます。また、遠方所在であれば電話会議の方式をとることもありますので、必ずしも毎回出頭しなければならないということではありません。