海外での依頼および取引でのトラブルについて

今年2021年の7月に海外在住の絵師(イラストレーター)にイラストの作成を依頼しました。
事前にイラストで私が希望する内容をお伝えしたのちに絵師に支払い金額を伝えられ、電子決済サービスであるPaypalを使って実際に必要な金額を支払いました。
支払いについては絵師も確認していて、2~3週間以内にラフ画を提出するといわれましたがそれ以降進展がなく、私から何度かラフ画などできているか確認を取っているのですが一切反応がありません。
個人間取引になるのですが取引の内容や支払いをした履歴が残っており、一刻も早くの納品もしくは反応をしてもらいたいのですがあまり大きくはしたくないので解決したいです。
以下は詳しく知りたい内容です。
・相手が海外在住であり、金銭取引をした以上法的にはどのような関係になるのか
・金銭の取引が発生してる以上相手は必ず納品する義務が発生するか
・万が一納品されなかった場合、返金することは可能か

民法の請負契約ですね。
納品義務はあります。
返金を求めることはできます。
返金されないときは、手続きが難しくなります。
国際私法で、どちらの国の裁判所を使うか、どちらの国の法律を
使うか、こまかく定めています。
日本で裁判はできますが、法律は相手国の法律が適用されますね。
まして、強制執行は、相手国の弁護士に依頼せざるを得ないので
多額の費用がかかります。
結局、
外国の方とは、取引しないほうが賢明ですね。
取引するなら、先履行させることですね。

内藤政信弁護士さん
回答ありがとうございます。
とりあえずアプローチを続けていき、それでも反応などがなかった場合に強制執行なども考えてみます。
それから海外との取引は今後慎重に精査します。