未成年 わいせつ行為についての示談金

現在13歳、中学1年生の息子が一年程前に起こしてしまったわいせつ行為についての相談です。
相手の女児は当時2学年下の4年生。恥ずかしながら息子がその女児の陰部を弄る行為が何度かあったそうです。
今日女児の父親(現在離婚されており、現在の父親とは別との事)よりその話を聞き、こちらとしても信じがたかったですが息子が認めました。理由や逃げにはなりませんが息子には軽い発達障害があり、実年齢より2.3歳の遅れがあると診断を受けておりますが、通常学級に通っております。
相手は大袈裟にせず示談で済ませるからそれ相応の金額をと請求されています。
もちろんこちらが悪いことは認め、女児本人にも許すと言ってもらえ、できる限りのことはと思い我が家で用意出来る金額30~50万を提示しましたが納得されず、あちらからはっきりとした金額こそ提示して来ませんが言葉の端々からは何百万単位を希望されてるようです。期限も昨日その事がわかり、今日明日には回答して欲しいと。
またその父親は「私は会社を経営しており顧問弁護士も居る、元自衛官で官房長官とも知り合いでお宅の息子をどうとでもできる」と少し脅す様な発言も見受けられ、こちらに非があることは十分分かっておりますが、どうすべきかわかりません。
現在女児と一緒に暮らす母親は全く現れず、被害女児も一緒に話し合いに同席してますが本人は「許すよ」と言ってくれています。
こういった事案の際の示談について、相場や対応についてご教授頂けないでしょうか

追記です

相手方に30万なら年内中にどこかへ引越してくれ、50万ならそこに誠意としてプラスした金額をと。内容に納得すれば示談書を作成すると。返事は明日昼までと指定されました。

前提として、顧問弁護士も元自衛官も、「お宅の息子をどうとでもできる」わけではありません。
息子さんが少年事件として処分を受けるとしても、裁判官が自分で判断します。

性犯罪の慰謝料額というのは心情も絡むため一概には言えません。
こちらとして用意できる限界がその金額なら、交渉するしかないと思います。

必要なら急ぎで面談相談に行ってみましょう。

また、「その父親」に対しては、どういう権限で(何か直接権限があるのか、それとも母親から委任を受けたのかなど)交渉しているのか、
確認してみましょう。

どういった権限で交渉しているのか、不透明だからです。

村山先生

ご回答ありがとうございます

今日お昼までに…仕事でピッタリにはお電話できず、相手方からもう遅い、警察、学校には通報済み。慰謝料も給料差し押さえ、財産全部手放してもらうぐらい請求しますとお怒りの電話がありました。これから息子を連れ学校に行くことになりました。
通報に関しては致し方ないと、こちらに非がある為受け入れるしかないと思っております。ですが、このような脅迫紛いのようなことを言われ、こちらは何も出来ないものなのでしょうか?

>このような脅迫紛いのようなことを言われ、こちらは何も出来ないものなのでしょうか?

前提として、相手方が請求するのと、裁判官がその金額を認めるのは別ですので、
例えば訴訟等起こしてきたら金額について争うことは考えられます。

相手の発言については、直ちに脅迫とまでいえるか、
ネット上では回答が難しいので、近くで面談相談に行ってみることをお勧めします。

使うかどうかはわかりませんが、できれば今後電話が来たら録音しておきましょう。