示談成立の報告について

先月妻の不貞相手と示談が成立しました。
示談書には口外禁止項目があり、第三者へ示談の内容や不貞事実を話してはならないと取り決めました。

以下、ご相談です。
示談成立前から妻の不貞について、発覚当時から相談していた先輩がいます。
来月その人に会う予定があるので、そこで詳細は語らず示談が成立したことだけを伝えようと思ってるのですが、これは口外禁止に該当しますか?

補足
・特に口外禁止の場合の違約金等は取り決めていません

宜しくお願い致します。

来月その人に会う予定があるので、そこで詳細は語らず示談が成立したことだけを伝えようと思ってるのですが、これは口外禁止に該当しますか?
→口外禁止が示談の内容と不貞事実ということでしたら、示談の内容に触れず示談が成立したことのみ伝えるのでしたら口外禁止に反しないという解釈ができる可能性はあるとは思います。

>詳細は語らず示談が成立したことだけを伝えようと思ってるのですが、これは口外禁止に該当しますか?

示談書において,示談が成立したことも口外禁止の対象とされている場合には,示談成立について第三者に報告することも口外禁止条項に触れることになります。

一方,示談書の「内容」についてのみ口外禁止の対象とされている場合には,示談が成立した事実を第三者に報告することは口外禁止条項に触れないと考えます。

倉田先生、理崎先生、ご回答ありがとうございました。

示談書には示談の内容と不貞事実を話してはならない、としておりますので示談終了の報告だけであれば問題なさそうですね。
年の瀬のお忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。