法律は、相手への要求として金銭だけでなく、謝罪要求は可能でしょうか。
法律等でトラブルを解決する時に、金銭等経済面の要求へ終着しがちですが、
「謝罪」「誠意ある謝罪」「誠意あるその他の対応」等といった行動を求めることはできるでしょうか。
例として自動車事故で民事訴訟時「被告に○円の賠償命令」等が下る事はあると思います。
ただ経済面だけ補填して終わりにされては原告は納得いかないのではないでしょうか。
悪質な煽り運転を行った者へ「誠意ある謝罪と賠償命令」
高齢で運転できない者へは「免許返還と賠償命令」
パワハラを行った者へは「自身の行いと過ちを認めた上で謝罪し賠償命令」
過失致死傷をした者へは、取り返しがつかないので思いつきません(←何があるでしょうか)。
・・・細かいことを言ってしまうと、暴力的パワハラ等は罪を認めた謝罪した上で、治療費を払っているのか、
とりあえず金払ってんだか分かったものではなく、今回可否を伺いましたが出来ても確認が取れない気もします。
訴訟に限らず、内容証明で不倫した人に謝罪と慰謝料を求めても、金だけ払って誠意の有無は不明なことと同じですが。
そうした細かな点も気になりますが「高齢ドライバーへの免許の返納命令」は
最近聞く様になったのですが、法律的には相手に対する具体的な心理や行動への要求も可能なのでしょうか。
最近聞く様になったのですが、法律的には相手に対する具体的な心理や行動への要求も可能なのでしょうか。
→法的問題は基本的に金銭解決が原則ですので、法的権利として謝罪を求めることは原則としてできません。もっとも和解や示談をして解決する際には、和解書や示談書に相手の合意の下で謝罪の文言を入れることはあります。それ以上に相手に謝罪を強制することはできません。
倉田先生
御回答ありがとうございます。
はい。訴訟等例に挙げれば必ずと言っていい程金銭面の解決を指しますが、
他の行動は原則できないのですね。
→法的権利として謝罪を求めることは原則としてできません
相手に謝れと言っても空回りということでしょうか。
これは悔しいです。原則として権利が無いとして何とかならないでしょうか。
重ねてで恐縮ですが、異常な運転をした高齢ドライバーに
「高齢ドライバーへの免許の返納命令」等の判決が出たと
ニュースで見た記憶があるのですが、
原告からこうしたことを求める権利も無いということでしょうか。