これは公然猥褻に該当するのか?

2年ほど前のことなのですが、カラオケ店で歌の替え歌をかなり汚い下ネタで歌ってしまいました。それが動画を撮られていたことに最近気がつきました。これは公然猥褻などの罪に当たるのでしょうか?どなたか教えてくださるとありがたいです。

>カラオケ店で歌の替え歌をかなり汚い下ネタで歌ってしまいました。
というのは、最近の解釈では、わいせつ行為に該当しません。