元恋人の支払い拒否について。

元恋人が私の誕生日に財布をプレゼントすると言ってくれました。
提案してくれたのは高価な財布で、何度か遠慮してお断りしたのですが、元恋人から是非にと言われ有り難く頂くことにしました。
この話をしたのが誕生日の2ヶ月ほど前だったのですが、この話をした後すぐくらいに使用していた財布を無くしてしまい…
誕生日まで財布が無いのが不便で早めに購入してもいいか確認して了承を得たので先に自分で購入して、代金は誕生日に頂くことになりました。(遠距離とコロナ禍のため一緒に買いにいけず。)
ですが、価値観の違いから、誕生日が来る前にお別れすることになり
元恋人から誕生日前に別れたので財布の代金は支払いません、と言われました。
高価な財布だったので、早期の購入と支払いについては何度か本当にいいのか確認していて、了承を得ているメッセージは残っています

この場合代金を請求する事は可能ですか?

本件における合意は,書面によらない贈与といえますので,解除されてしまえば代金請求はできないと思います。メッセージが残っているとのことですが,このメッセージを「書面」と拡大解釈できるかどうか問題となります(私見ですが,難しいと思います。)。

他の弁護士さんからはメッセージによる贈与契約は書面扱いになり法的にも有効で、
立替金返還請求ができると教えて頂いたのですが、お願いする弁護士さんによって変わるのでしょうか?

解釈の余地がありますので弁護士によって意見が異なると思います。