示談済み事件の加害者
多くの弁護士さんに回答をいただきたいです。
※初犯です。受け子などではありません。
4ヶ月前に会ったことがないネット上の人に女性を偽り1万円を騙し取ってしまいました。
相手の方に反省の意を伝え、謝罪し3000円程増して全額返金、相手の方からお許しを得て、その個人間で示談・和解しました。
相手の方は被害届など出さず、警察には言わないと仰っています。
素人質問で申し訳ありません。
・ここでも何回か質問した事があるのですが、被害者の方と示談が出来た場合は、詐欺という刑法?に触れていても、このままで良いのでしょうか。
何か警察にこの事を隠して持っている感じがして...
法律の先生視点からのご回答お待ちしております。
もちろんこれからこんな事は絶対しないと反省しております。
すでに民事上の和解契約を交わされているのですから,わざわざ刑事事件化することはないと思います。今後は気を付けてください。
濱門先生。回答ありがとうございます
・民事上の和解契約について詳しく教えていただけませんか
・なぜ民事上の和解契約を交わしたら、わざわざ刑事事件化する事は無いのでしょうか。
素人質問にはなりますがご回答よろしくお願いします。
民事で解決しているのですから,わざわざあなたを前科者にする必要がないからです。和解契約は加害者であるあなたと被害者との争いについて互譲し紛争を解決する契約です。
・ここでも何回か質問した事があるのですが、被害者の方と示談が出来た場合は、詐欺という刑法?に触れていても、このままで良いのでしょうか。
示談もできたようですし、それ以上、相談者から何かする必要はないと思います。
原田先生。回答ありがとうございます。
もし可能であればその理由を詳しく教えていただけませんか。よろしくお願いします。