共有不動産の分割禁止特約登記を維持する手法に関して

不動産を共有名義にして、分割禁止特約の登記をしても、最長期間5年間という制限があります。
なるべく長く共有状態を維持する必要が有り、毎回、共有者たちが更新を合意する事を確実にする為に、
共有者間の契約書内で、
「4年に1回、分割禁止特約の登記を更新するものとする」
と書いたとして有効でしょうか?

自分の意思で更新したらそれは有効ですが、前もって更新を強制させる効力を持たせることはできないでしょう。

なるほど、強制された更新は無効という事ですね。
という事は、、、例えば「更新に同意しない場合は他の共有者に安く譲渡」
とかもダメそうですね。
でも、携帯電話プランの2年縛りみたいに、更新拒否の意思表示をできる
期間を予め1ヶ月程度に限定して、それを過ぎたら更新に同意したものとする、
みたいな契約なら可能なんでしょうか?

峰岸先生、ありがとうございました。