誓約書の内容について
とある人物とトラブルになり一応和解?という形になりました。そこで相手に支払いの誓約書を書かされたのですが、(毎月20日に五万円振込する)その誓約書には支払いいつまでの期間の定めと総額の記載がない上に写しを要求しても相手に拒否をされました。
地元の弁護士に相談したところそれは誓約書としては成立していませんので支払いの効力はないので無視しても大丈夫です。と言われました。一昨日から相手からいつ支払いますか?、明日の15時までに振り込み確認出来なければ私の住所と実家に示談書を送ります。なので明日の15時までに振り込んでください。」とメールが来ました。
弁護士には支払いの効力はないと言われましたが支払わなければいけませんか?
誓約書自体には総額及び期間の定めがない場合であっても,それ以外の資料や事情から総額が明らかになる場合には,誓約書が無効とならない可能性はあります。
そのため,支払義務はないとまでは言えないと思います。