パパ活での窃盗罪について
パパ活をしており、私の家という形で相手方の名義で賃貸に住んでいます。婚約者として私の名義も書いてあります。初めはただのパパ活としてプレゼント、金銭を受け取っていましたがお相手が私のことをすきになり好意としてプレゼント等を受け取っていました。その際一切返済や請求はされていませんが、半同棲生活のようなものになり生活を縛られ自由に行動できなくなり精神的に参ってしまいお別れすることをお伝えしたところ、私に使った金銭すべてを請求されました。
ですが、パパ活において肉体関係があっても無くても返済義務はないと思われるのですが返済しなかった場合罪に問われたりしてしまうのでしょうか?
LINEでもやり取りの中でプレゼントとして私に贈与した確認済みです。
別れるならと返済を要求されるのですが自由に仕事もできない状態にされていた為収入がありません。それをわかった上で言っていると相手も認めていたので脅迫として成り立ちますか?また、私のことが好きで断られてもまだそばに居たいから、俺がいないと生活できないだろうと言い、週に2回肉体関係を持つことで返済する必要はないと言われました。
お断りしても何度も肉体関係を求められます。
このような状態ではいつまでも相手の言いなりになるしかなく自殺まで考えました。
パパ活を通してのプレゼントだと相手も認めていたため、相手名義の賃貸からプレゼントとして頂いた家具や日用品などを持って出ていこうと考えています。
その場合、窃盗などの罪になりますか?
プレゼントだと認めたLINEがあっても私に勝ち目はないのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
贈与(プレゼント)された物については返却する義務はなく、持ち出したとしても窃盗罪にはなりません。
LINEでのやりとりもあるので、警察も取り合わないのではないでしょうか。
単に返済を求める程度であれば脅迫罪は成立しないでしょうが、告知内容によっては成立する可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
相手名義の賃貸から、だとしても問題ないということでしょうか?
とても助かりました。
自分にとって都合の悪いことを言われたらあからさまに態度を変えて話され、自分の納得のいくようにしか話を終わらせてくれないので先日の話し合いを録音したのですが、スマホアプリでの録音や、LINEのトークを画面録画するのは証拠になりますか?
Q 相手名義の賃貸から、だとしても問題ないということでしょうか?
A 相手方名義の賃貸の中にある物だとしても、現にあなたが所有し、占有している物を持ち出すのですから窃盗罪や横領罪にはあたりません。
Q スマホアプリでの録音や、LINEのトークを画面録画するのは証拠になりますか?
A 証拠になります。自身のLIENのトーク画面をスクリーンショットする場合は、スクリーンショット間のつながりがわかるように撮影するとよいでしょう。
ご丁寧にありがとうございます。
助かりました!