治療費の損害賠償請求について
損害賠償請求について。
被告に対して損害賠償請求を行っています。
治療費もそこに含めているのですが、たまたまキャンペーンで入会していた無料保険で一部が返ってきました。
相手もそれを知っているのですが、こちらが任意で加入している保険から保険金が下りたからと言って向こうが医療費を払わないということは正当な主張なのでしょうか?
向こうの負担がこっちの危機回避行動のおかげで軽くなるのは何だか納得できません。
被告が質問者に対し,医療費を支払わないという意味ではそのとおりといえます。ただ,被告は保険会社に支払わなければなりませんので,責任を免れるわけではありません。
質問文が分かり辛かったようで申し訳ありません。
保険に加入していたのは被害者である私で、私が加入していた保険から保険金が降りているので私自身が実際に負担した金額は一部だから治療費の全額は払わなくてもいいだろうと加害者が主張しているということです。
その場合も加害者は保険金を除く実質負担額のみを支払うだけでいいのでしょうか?
ご質問の趣旨は十分に伝わっていますのでご安心ください。先ほども回答しましたとおり,質問者と加害者(被告)との関係と加害者(被告)と保険会社との関係が分ける必要があります。加害者が質問者に支払うのは実質負担額ですが,加害者は保険会社には保険で賄われた分を支払う必要があります。
私の読解力がなかったようで申し訳ございません。
加害者が保険会社に支払うというのは、今回の無料保険の場合も適応されますでしょうか?
また、加害者に支払わせる為にはこちらはどう行動すればよろしいのでしょうか?
あなたの損害の総額は動きませんので,保険会社が支払った分については,あなたの損害が補填された扱いになります。加害者側に二重払いをさせるわけにはいかないのです。加害者に支払わせたいというのであれば,保険金を返還するしかないでしょう。
ありがとうございます。
相手と交渉しようと思います。