養育費減額につきまして
離婚歴があり、前妻との間に子が1人おり、養育費を毎月8万円支払っております。
調停時に前妻は無職の状態で金額が決まりました。
調停の場で前妻が無職の状態で金額を決めるのはおかしくないか?と申し立てたところ、今後何回でも申し立てはできるので今回はこの金額でと言われました。
前妻は今、職についており無職ではありません。
質問は、
私自身が再婚をしまして、養育費減額の申し立てを行いたいと思っております。
現在妻を扶養しておりますが、妻が傷病手当や失業手当を受給中の場合、養育費減額の不利になりますでしょうか。
又、その場合は妻の傷病手当または、失業手当受給後に申し立てを行なうのが妥当でしょうか?
私自身が再婚をしまして、養育費減額の申し立てを行いたいと思っております。
現在妻を扶養しておりますが、妻が傷病手当や失業手当を受給中の場合、養育費減額の不利になりますでしょうか。
いえ、一概に不利になるとは言えません。
前妻が職についたことで一般論としては養育費の減額が期待できますので、
早めに調停を申し立てるか、まずは近くで弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。
村山様
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
私としては何度も申し立てすることを考えておらず、一度で済ませたいと考えております。
その場合、後妻の失業手当受給が終わってから申し立てを行うべきかと考えておりましたが(傷病手当や失業手当が収入とみなされると伺った為)、現時点で申し立てを行うほうがよいのでしょうか。
ご返答頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
>私としては何度も申し立てすることを考えておらず、一度で済ませたいと考えております。
その場合、後妻の失業手当受給が終わってから申し立てを行うべきかと考えておりましたが(傷病手当や失業手当が収入とみなされると伺った為)、現時点で申し立てを行うほうがよいのでしょうか。
申し訳ありませんが、具体的な金額などをもとに計算する必要があると思いますので、面談相談をお勧めします。
合意できない場合の裁判官の判断を完全に予測することはできませんが、少なくとも、各人の収入等、具体的な金額をもとに検討する必要があると思います。
ご回答頂きまして、ありがとうございました!