マッチングアプリで犯罪かどうか
マッチングアプリの女の子と家に来てと言って家で一緒に映画を見ました。そこで、肩に手を回してしまい、手を繋いでしまいました。その後キスをして胸を触ってしまったのですが、相手が初めての経験であり、嫌がったため一度辞めて、もう一度時間が経ってキスと胸を触りました。また相手が嫌がったため辞めてその後は手を繋いで映画を見て解散しました。
その後LINEがブロックされており、気になってます。
これって犯罪になりますか?
もしなるとして、被害届を出された場合どうすればよいでしょうか。
これって犯罪になりますか?
相手の同意がないとなれば、強制わいせつ罪の可能性があると思います(刑法176条)。
もしなるとして、被害届を出された場合どうすればよいでしょうか。
仮に刑事事件になるようでしたら、弁護士への依頼を検討されてください。
(強制わいせつ)
第一七六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。