結婚詐欺に問えるか、また返済してもらえますか?
付き合って4年、同棲して2年、婚約指輪もオーダー済み。私の両親にも何度と顔合わせをしています。彼が自営業の為、資金繰りの為にお金を貸し、私名義のキャッシュカードを使用したりするなどし、私と私の親合わせて1400万貸しました。ですが、既婚者でした。彼に貸したお金の使用用途は嘘でした。ですが、名前や実家の住所などは虚偽ではなく、出会いもネットなどの出会いではなく、彼の友達などの繋がりもあります。
被害届を出した場合、民事ですか?刑事事件になり、なおかつ返済が可能か知りたいです。
キャッシュカードではなく、クレジットカードです。
詐欺罪として刑事になる可能性がありますね。
刑事が事情を聞いて詐欺罪に持っていってくれるでしょ
う。
民事では不法行為として、損害賠償請求ができますね。
既婚者を偽っていたのですから、慰謝料も高額請求でき
ますね。
ただし、返済能力の壁がありそうですね。
刑事になれば、ある程度の弁償金は用意してくる可能性
はありますが、民事で判決はとっておいたほうがいいでし
ょう。
ありがとうございます。