隠し撮りをされました。

隠し撮りをされました。

相手の方とお話をし、写真と動画は消してもらいましたが信用できません。証拠の写真と動画はもちろん私自身も持っていません。
裁判などを私が起こした場合、データ復元のために相手の方に携帯電話を提出してもらうことなどはできないのでしょうか?
また本当に削除してもらったのかも確かではありません。

どのあたりを盗撮されたのかによって、迷惑行為防止条例違反に
なりますね。
そうすれば、刑事事件として被害届を出せますね。
そうでなければ、肖像権侵害ですが、裁判所の認める金額は10万円
くらいかもしれません。
訴訟の中で、削除方法について、釈明を求めてもいいし、復元および
復元後のデータの提出を求めてもいいでしょう。
訴訟するにしても、物的証拠がないので、盗撮状況などについて、詳
しく聞いて、録音するか、具体的な行為と謝罪文を書かせて、証拠と
する方法もあるでしょう。

裁判などを私が起こした場合、データ復元のために相手の方に携帯電話を提出してもらうことなどはできないのでしょうか?

裁判になっても、提出を強制することはできないと思います。

お答えいただきありがとうございました。