自首又は出頭若しくは管理人と示談するべきか

恥ずかしい質問ですみません。一昨日、駅の地下公衆トイレの洗面器に放尿してしまいました。(トイレに行った後は必ず手を洗っているので、洗面器はその後水で洗い流したと思います。)
トイレと手洗器は一つの部屋にあり、鍵は閉めていました。
「皿に放尿したことが器物損壊に当たると解される」や「心理的に使用できない状態にすることが器物又は建造物損壊に当たると解される」と書いてあったので、臭いで通報されるのではないか不安です。
これは建造物損壊罪になりますか?
自首又は出頭若しくは管理人と示談するべきですか?

これは建造物損壊罪になりますか?

洗面器とありますが、個々のものでなくトイレに取り付けられているものでしょうか。
そうであれば、建造物損壊罪の可能性はありますが、食器ではありませんし、ご記載の事情から直ちに物の効用を喪失させるとまでは言えないかもしれませんね。

自首又は出頭若しくは管理人と示談するべきですか?

そこは相談者のご判断かと思います。

原田弁護士先生御返信ありがとうございます。ということは立件するほど悪質性は高くないということでしょうか?

ということは立件するほど悪質性は高くないということでしょうか?

そうだと思います。
ただ、少なくとも不適切な行為でしょうから、今後は止めたほうがよいと思います。

原田弁護士先生
懲りました。悪質性が高くないということは原状回復は困難とまでは言えないということでしょうか?

それは、水で洗い流していなかったとしてもの話ですが...

因みに洗面器はボウル型で素材は衛生陶器でした。