パパ活で子供銀行券。
パパ活(肉体関係あり)で既製品の子供銀行券のようなものを渡された場合、何かしらの罪に問えるものなのでしょうか?知人がパパ活の対価として子供銀行券を渡されたと相談されたのですが、自分で調べたところ判断が難しいと思ったので投稿させていただきました。
その銀行券で、商品が購入できるかどうか、確認ですね。
かりに、ただのおもちゃであってとしても、罪には問えません。
ただ働きになります。
パパ活(肉体関係あり)で既製品の子供銀行券のようなものを渡された場合、何かしらの罪に問えるものなのでしょうか?
詐欺の可能性はないではありませんが、パパ活ともありますので、警察がどこまで動くか疑問のところもありますね。