行為を明確に書いていないインターネット上の書き込みは犯罪予告となるか

行為を書いていないインターネット上の書き込みでも犯行予告として扱われるのか疑問に思ったので質問させていただきます。

例えば、インターネット上に日時と場所を指定してネオむぎ茶する、ジョーカーする、○○○○(過去の通り魔の犯人の名前)する、などと書き込んだ場合犯行予告として扱われるのでしょうか?

例えば、インターネット上に日時と場所を指定してネオむぎ茶する、ジョーカーする、○○○○(過去の通り魔の犯人の名前)する、などと書き込んだ場合犯行予告として扱われるのでしょうか?

行為を書いていなくても、そこから相手が身の危険を感じたり、業務の支障になるおそれがある場合には、脅迫罪とか業務妨害罪が成立する可能性はあると思います。