泥酔時に万引きしてしまったかもしれない場合

お恥ずかしい話なのですが、先日の晩に1人でお酒を飲み過ぎてしまい記憶がありません。どうやら私が大きな声で歌いながらコンビニに入るのを知人が目撃したらしいのですが、私は一人で帰路に着いていたため記憶にありません。そこで、迷惑をかけてしまったことと、万引きしていないか不安です。コンビニに泥酔時に迷惑をかけてしまった事と、万引きしてないかをカメラ等で確認して欲しく菓子折りを持って謝罪に伺おうかと思っているのですが、もし万引きしていたら私は捕まってしまうのでしょうか。もし万引きしていた場合はどのような対応を取れば良いでしょうか。

まずはコンビニに行って、当該日時に、泥酔して立ち寄ったが、
その際、迷惑行為を行っていないか、確認してほしいと、調べて
もらうといいでしょう。
万引きの事実があれば、弁償するといいでしょう。
弁償すれば事件になることはないでしょう。

もし万引きしていたら私は捕まってしまうのでしょうか。

そこはお店が、警察に被害申告するかどうかにもよるのではないでしょうか。
ただ、相談者が謝罪のためにわざわざ来ていることもありますし、被害弁償をすれば、大事にはならないかもしれません。
ただ、仮に逮捕されるようなことがあれば、すぐに弁護士を呼んでください。

もし万引きしていた場合はどのような対応を取れば良いでしょうか。

謝罪して被害弁償することだと思います。