離婚 慰謝料の金額について
離婚での慰謝料は、相手方に貯蓄(10万)が少なければ、貯蓄額以上は取れないルールとかはあるのでしょうか?
貯蓄額以上は取れないというルールはありません。
精神的損害の程度に応じて請求できる慰謝料額が判断されます。
ただ、実際に回収できるかどうかというのはまた別問題です。
>離婚での慰謝料は、相手方に貯蓄(10万)が少なければ、貯蓄額以上は取れないルールとかはあるのでしょうか?
いえ、そのようなルールはありません。
ただ、財産がなければ事実上とれない可能性はあります。
たとえば、裁判で慰謝料が100万円と決まったとします。
慰謝料額は主に何をしたかによって決まり、貯蓄が10万円だったとしても、それ以上の金額になりえます。
ただ、この100万円を回収するためには、相手が何らかの財産を持っている必要がありますので、
例えば無職で預金もほとんどない、という場合なら差し押さえて回収することができない可能性があります。
>離婚での慰謝料は、相手方に貯蓄(10万)が少なければ、貯蓄額以上は取れないルールとかはあるのでしょうか?
そのようなルールはありません。相手に離婚について原因がある場合には,200万円~250万円程度の慰謝料が認められる可能性があります。
ただし,相手の貯蓄が10万円しかないとすると,仮に200万円程度の慰謝料が認められたとしても,実際に回収することは難しいかもしれません。
なお,相手が会社員であれば,毎月の給与を差し押さえることにより回収が可能です。