公然わいせつと贖罪寄付

贖罪寄付についてお伺いしたいことがあります。
先日[公然]と[わいせつなこと]をしてしまい、自首も考えているのですが
その前に贖罪寄付をしたいと勝手に考えています。
なぜなら、被害者(目撃者)がいないからです。
自首や逮捕されるまえに贖罪寄付をすることは、意味のないことでしょうか?
また寄付先を弁護士会にしようと思ったんですが、
そこは[被疑者になって]から[弁護士を通して]しか寄付できない仕組みなのでしょうか?
以上になります。教えていただけるとありがたいです。

自首や逮捕されるまえに贖罪寄付をすることは、意味のないことでしょうか?

贖罪寄付は、刑事事件になってからだと思います。

そこは[被疑者になって]から[弁護士を通して]しか寄付できない仕組みなのでしょうか?

弁護士会への贖罪寄付なら、弁護士からになると思いますが、弁護士会によっても違うかもしれませんので、該当の弁護士会に確認されてもよいと思います。