動物愛護法について教えて下さい。

動物愛護法についてなのですが、現在夫が一方的な別居を弁護士さんに依頼し実行中です。

そして生活費を引き落としていた口座を止めるような事を旦那の依頼した弁護士さんに言われて現在婚姻費用請求の調停を行っている最中です。

結婚して間もなく夫が許可したのもありペットショップにて猫を家族に迎え入れ、我が子同然に私一人で12年お世話をして育てておりますが、夫は私に一方的に離婚を要請するばかりで迎え入れた猫の今後の事は全く考えておりません。

このように無責任な飼い主を法律で反省させて、猫の今後の事を考えて貰えるよう要請出来る事はありませんか?

※子供がいない家庭です。

大変申し訳ないですが、夫に何か請求するのは難しいでしょうね。猫をおひとりで面倒見ていたとなると。
法律上、動物は物と一緒なので、法律上は相談者の方の所有する大切な宝物のケアをしろと請求するのと同じです。困難です。
動物愛護法も、動物の所有者や面倒を見ている方への義務などを定めているだけで、本件とは無関係かと思います。