18歳の女子高生との性行為について

私は、23歳の社会人なのですが、18歳の高校生とSNSを通じて出会い、彼氏と別れたと聞いて、遊び始め性行為までしました。ですが、数日経ってから実は相手は彼氏と別れていないことがわかりました。
この場合は私は犯罪になるのでしょうか?罪になるのであれば、自首した方がいいのでしょうか?

青少年条例の関係では
行為当時の年齢が真実18歳以上(=生まれてから18年経過している)であれば
犯罪になることはありません。

この場合は私は犯罪になるのでしょうか?

相手が18歳であれば、性行為があったとしても相手の同意があれば、罪にはならないと思います。
ただ、未成年ですから、相手を連れ回すようなことがあれば、未成年者誘拐罪(刑法224条)の可能性は否定はできませんので、ご留意ください。