調停中 婚姻費用問題
別居して半年。
別居してすぐに
旦那のキャッシュカードを止められると
思い、金銭感覚のおかしい人だったので
お金を下ろして預かっている状態でした。
案の定、その後止められました。
私は3歳と3ヶ月の双子が居たので
仕事もしておらず収入がありません。
なので、今もそのおろしたお金で
生活費、食費などを払っています。
下ろしたあとに
離婚が確定したので
その大金も私が預かっていると言う状態でした
家賃、光熱費、車のお金など
旦那の通帳から支払われています。
調停の方には
婚姻費用など特に言われなく
↑を旦那さんが支払っているのなら
婚姻費用は払ってると同じかな?みたいに
言われています。
子供にもオムツやミルク
離乳食などにお金も沢山かかるため
その預かったお金から支払わないと
やっていけません。
なるべくレシートは
残しているのですが
共有財産としては問題ないのでしょうか?
2月に引越し先の保育園が受かれば
4月には3人ともシングルで入れる予定です。
その場合も
離婚していないままでも
今の状況だと、どーしたらいいでしょうか?
共有財産としては問題ないのでしょうか?
夫名義の預金について、結婚後に蓄えられたものであれば、別居時点を基準に財産分与するのが一般的だと思います。
離婚していないままでも今の状況だと、どーしたらいいでしょうか?
その預金を婚姻費用に充てると言うことも考えられますし、預金はそのままで別途婚姻費用を請求するということもありうると思います。
婚姻費用の具体的な金額については、双方の年収にもよろうかと思います。
なお、離婚後は、婚姻費用でなく養育費になります。