離婚時の大学学費負担について
離婚時の大学学費負担について、妻と揉めています。大学生1年と高校3年の子(進学予定)がいます。養育費はある程度話し合いができそうですが、学費で揉めそうです。財産(かなり高額)は全て妻がとった上に、私には月々の養育費と入学金や学費を払え(給料から)といっており、これでは生活ができなくなります。財産の中には子供名義の学資保険もあります。その為に学資を積んだのに、こんなわがままは法的に通るものでしょうか?
その為に学資を積んだのに、こんなわがままは法的に通るものでしょうか?
夫婦の財産は折半でよいと思いますので、相手が全てもらえないと思います。
学資保険も解約返戻金を折半することも考えられます。
養育費は、基本的に算定表のとおりでよいと思います。
別途、入学金や学費についていうのであれば、折半とか、収入按分に応じて負担するということも考えられます。
原田先生、大学生の養育費も算定表通りでいいのでしょうか?また、妻は無職ですので、収入按分に応じて学費を払うと、わたしが全額負担となりますよね?
原田先生、大学生の養育費も算定表通りでいいのでしょうか?
そうですね。
20歳までにするのか、大学卒業までにするのか、という問題はあると思いますが。
また、妻は無職ですので、収入按分に応じて学費を払うと、わたしが全額負担となりますよね?
そうですね。
ただ、妻の潜在的稼働能力を考慮できる場合もあるかもしれませんし、場合によっては学費も養育費に含まれると考えることもできるかもしれません。