有給の件で会社がおかしな行動してます。

私は小さなお店の管理者をしています。
12月いっぱいで退職が決まっています。
今までの経緯です。

・退職願いに12月31日で退職と書き提出。無事に受理される。

・退職願いを受理された後に、有給消化の日にちを計算に入れていない
 事に気が付き、会社に1月1日~2月7日まで有給消化、退職日を2月8日
 に変更して欲しい旨を伝えると、会社から、受理したものは変更は
 出来ない、有給は買い取るとの回答が有り。私もそれを了承する。

・会社の後任選出が遅れに遅れ、12月に入ってからやっと発表される。
 月に9日ある休日をつぶしながら引継ぎをしていると、上司から5日以上
 の有給を取るようにとの連絡が頻繁に来るようになる。
 有給を取れるどころか、12月の休みが6日まで削られている状態。
 上司になぜ有給を取らなければいけないのか尋ねても、社労士から
 言われている。とにかく都合をつけろ、の一点張り。

…現在このような状況です。
有給を5日以上取らなければならない理由を知りたいので、先生方の
お知恵を拝借できればと思います。
宜しくお願い致します。

有給を5日以上取らなければならない理由を知りたいので、先生方のお知恵を拝借できればと思います。

おそらく年5日の有給の義務化のことを言っているのだと思われます(労基法39条7項)。

⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

有給義務化…今まで会社から年5日は有給取るように等のお達しは聞いた事が無いですね…。罰則があるので今になって焦っているという事ですね。教えて下さり本当にありがとうございます!

教えて下さり本当にありがとうございます!

いいえ、どういたしまして。